学校医療制度について(豊中市)

学校医療制度について(豊中市)

対象となる人

  1. 子供様を豊中市の小学・中学へ通学させている保護者
  2. 豊中市教育委員会が学校保健安全法の定めるところにより
    小中学の要保護、準要保護の生徒が以下の記入疾病にかかった場合医療費を助成しています。
    詳しくは豊中市役所第1庁舎6階
    学務課 電話 06-6858-2568に問い合わせてください。
  3. 対象病名 (病名限定・・・下記記入)
    中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイド、う歯・・・その他あり

申込方法

保護者が豊中市役所に書類を記入に行ってください。
書類名称:医療券交付申込書
医療券発行による (対象者専用の用紙・毎月) 医療費援助となります。

医療機関での窓口負担は
原則 要保護者 医療費全額援助
準要保護者 社会保険負担の7割を引いた3割を援助してくれます。
具体的には、医療機関での窓口の支払い本人負担の医療費が0円(なし)になります。

上記1)2)3)の要件を満たした方が治療前に健康保険証を持参し、豊中市学務課まで行って下さい。
その際、医療券 (緑色の用紙) を発行されますので、その用紙を医療機関窓口に提出して下さい。

医療券を持参されなかった場合は、本人負担(医療券が使用できない)となります。
また上記記入以外の疾病を同時に治療された場合は対象疾病のみ窓口負担はかかりませんがその他は通常の自己負担が必要です。

例)中耳炎のみ認定されていて、のどが痛いので当院で治療した場合
中耳炎の処置はすべて対象となりますが、のどの処置に関しては通常の負担をいただくこととなります。
治療が翌月まで及ぶ場合は、学務課から医療機関に医療券を郵送されますので持参の必要はありません。

ご注意
一度治癒して数ヵ月後再発した場合は、一度医療券の発行は停止していますので改めて申請しなおしてください。